ホルムアルデヒドに係る健康障害防止対策について 抜粋

特定化学物質障害予防規則等が改正されました

改正政省令・告示は、平成20年3月1日から施行・適用されます
(一部の規定・場合は、平成20年5月31日、平成21年2月28日まで猶予されます)


ホルムアルデヒドに係る主要な措置
(今回の改正で特定化学物質の第3類物質から第2類物質へ変更されました)

 対  象

 
ホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う作業全般

 重量の
1%を超えて含有する製剤その他のもの

 講ずべき措置
 【発散抑制措置】 新規
 ホルムアルデヒドのガスが発散する屋内作業場(特化則第5条)

@発散源を密閉する設備、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること

A @の措置が著しく困難なとき、または臨時の作業を行うときは、全体換気装置を設ける等労働者の健康障害を予防するために必要な措置を講ずること

 局所排気装置およびプッシュプル型換気装置の要件、点検、届出等

@構造、性能等について一定の要件を満たす必要があること(特化則第7条および第8条)
(局所排気装置に係る抑制濃度は0.1ppmです)

A定期自主検査、点検を行うこと(特化則第30、32、33、34の2、35条)

B
設置計画の届出(安衛則第86条、第88条および別表第7)
(設置・移転・変更しようとする日の30日以上前に届出が必要です)

 【作業主任者】 従来より義務づけられています
(特化則第27条および第28条)

 ホルムアルデヒドを取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)については「
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を終了したもののうちから、特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない

@ 作業に従事する労働者がホルムアルデヒドに汚染され、又は吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮すること

A 局所排気装置、プッシュプル型換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること

B 保護具の使用状況を監視すること

 【作業環境測定】新規 平成21年3月1日より適用
(特化則第36条から第36条の4)

 ホルムアルデヒドを取り扱う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に
作業環境測定士による作業環境測定を行わなければならない。

  その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。

  
管理濃度は0.1ppmです

 【健康診断】
(安衛則第45、51、51の4、52条)

 ホルムアルデヒドのガスが発散する場所における業務に常時従事する労働者を対象として、当該業務への配置替えの際及びその後
6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。

【その他の措置】 ○新規、▲一部新規、●従前より


●保護具(特化則第43条〜第45条)
 ホルムアルデヒドに有効な呼吸用保護具、保護衣、保護手袋等を備えること

▲関係者以外の者の立入禁止(特化則第24条)

○作業記録の保存(特化則第38条の4)
 
作業記録を30年間保存すること

○休憩室、洗浄設備の設置(特化則第37条及び第38条)

○喫煙、飲食の禁止(特化則第38条の2)

取り扱い上の注意事項の掲示(特化則第38条の3)

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