校則

第1章  総   則(名称)
第1条   本校はじんりんぎ大学校(以下本校)と称する。
(事務局)
第2条   本校の事務局を神奈川県横浜市南区真金町2-20-5-307に置く。
(目的)
第3条    本校は臨床検査に関する技術及び知識の向上を図るとともに、臨床検査を通じて多大なる社会貢献を成し得る社会的・全人的な検査技師の養成を目的とする。

第2章  開設講座、定員、期間等
(開設講座、募集定員、期間等)
第4条   本校の開設講座、募集定員、講座開設期間および単位数等は別途これを定める。
(聴講生)
第5条   本校に聴講生の制度を設ける。その規定は別途これを定める。

第3章  入学、欠席、出席停止等
(入学資格)
第6条   本校に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 臨床検査技師、衛生検査技師の国家資格を有する者
(2) 医療関連職種に属する者
(3) その他本校校長が認めた者
(入学出願手続)
第7条   入学を希望する者は次の書類を添えて校長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 前条入学資格を証明する書類
(3) 写真(最近3ヶ月以内に撮影したものを入学願書に貼付)
(入学許可)
第8条    受講申込者に対して校長が許可する。講座によっては選考を行い、合格した者に対して校長が許可する。
(入学手続)
第9条    入学を許可されたものは第19条に定める受講生納付金を指定の期日内に納付しなければならない。なお、所定の期日までに納付を完了しない者は入学資格を取り消される場合がある。
(欠席)
第10条  傷病その他の理由により欠席したときは、次回に限り、同コースの同単位のみ受講することができる。
(出席停止)
第11条  受講生が伝染病にかかり、またはそのおそれがあるとき、その他必要があると認めるときは、その受講生に対し出席停止を命ずるときがある。

第4章  試験、修了認定
(科目合格認定)
第12条  科目履修の認定には修了試験を行い、一科目100点満点として60点以上を合格とする。
(欠席時間数の取扱い)
第13条  所定の講座開設日数のうち1日でも欠席した受講生は前条の修了試験を受けることはできない。
(修了および通知)
第14条 校長は所定の講座開設日数のうち全日出席し、第12条の試験に合格した受講生の講  座修了を認め、希望者について施設長および所属長にその旨を通知する。
(修了証書の授与)
第15条 校長は前条の規定により終了を認めた受講生に対し修了証書を授与する。
(じんりんぎライセンス認定)
第16条 校長は、別途定める講座修了数により、じんりんぎライセンスを与える。

 第5章  賞   罰
(表彰)
第17条  校長は成績操行ともに優秀と認められる学生、その他善行があって他の学生の模範となる学生はこれを表彰することがある
(退学処分)
第18条  校長は次の各号に該当する場合、受講生に対して退学処分を行うことができる。
(1) 性行不良で改悛の見込みがないと認められる受講生
(2) 正当な理由がなく出席が常でない受講生
(3) 学校内の秩序を乱しその他の受講生としてふさわしくない行為がある受講生
(4) 学則に違反し退学を適当と認められる受講生
(5) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる受講生

第6章  受講生納付金
(受講生納付金)
第19条
1.本校の受講生納付金は入学金および講座受講料とし、入学金は会員の条件により別途定める。講座受講料は開設講座毎に別途定める。
2. 納付金は入学許可のあった日から所定の期日までに納付しなければならない。
3. すでに納入した受講生納付金は、やむを得ない特別の理由があるとき以外は返還しない。
附 則
1. この学則は平成15年9月1日から施行する。
2. この学則の実施について必要な事項は校長が別に定める。